「速報!! FLSAが新規定に!
現地採用の従業員がひとりでもいる会社全社に適応されます!」
|
| |
DOL(the U.S.
Department of Labor: 米国労働省)は、戦後最大の改定となるFLSAについての新しい規定を決定しました。州や会社の規模、業界に関係なく、アメリカで事業をしている全ての企業に例外なく適用されます。
この規定は2004年8月23日からの施行となっています。人事担当の方はそれまでに至急FLSAの新規定に基づいて、EXEMPTとNON-EXEMPTのカテゴリーを再度見直す必要があります。
新しい規定の主な内容:
1) EXEMPTとNON-EXEMPTのカテゴリー分けのテストが簡略化。
今までのように2種類のテストをする必要がなくなった。
2) 規定が曖昧だった「Adminisatrative Employee(経営職)」が明確化。特に「discretion
and independent judgment」が何をさすか具体的に書かれている。
3) 新しい規定では、ホワイトカラーに所属する全ての職位(job title)が網羅され、
どの職位がEXEMPTか一目瞭然。例外なし。
4) EXEMPTの最低給与は週$455、年俸$23,660に。
5) EXEMPTの違反行為に対しては、1日単位で減給。
6) 「高給所得」業員へは時間外労働手当ては支払われない。
年間総報酬が$10万以上(固定給あるいは報酬ベースで週$455以上を含む)で
通常の職務がマニュアルで決められていないようなオフィスワークであること等。
EXEMPT(ホワイトカラーで時間外手当の支払いが免除されている従業員):
1) Executive Employees(管理職)
・主な職務がマネジメントである
・2人以上のフルタイムの従業員に業務指示を与える立場である
・自分以外の従業員の採用と解雇の権限があり、昇進や業績評価の決定に責任を持つOfficer,
Director, Regional/Branch/Department Manager など
2) Administrative Employees(経営職)
・経営または事業全般に直接かかわる職務である
・重大な案件に関する裁量権、自己の判断に基づいた決定及び実行する立場である
Insurance Adjuster, Management Consultants, Purchasing
Agents, Investment Consultants など
3) Professional Employees(専門職)
Doctors, other medical professionals, Scientists,
Accountants, Engineers, Lawyers, Teachers など
a) Learned Professionals(学究専門職)
・専門的知識を要する科学分野や長期にわたる高度な専門知識を必要とする職務
b) Creative Professionals(創造的専門職)
・芸術や創造的な分野において、発明、創造、独創性、才能を必要とする職務
4) Computer Professionals(コンピュータの専門職)
・最低給与が週$455か、時給$27.63
System Analyst, Computer Programmer, Software
engineer など
5) Outside Sales Employees(社外営業職)
・主な職務が、営業(売上をあげる)、受注や契約の獲得である
・通常雇用者の事業所在地から離れた場所で仕事をする
・最低給与の規定はない
日系企業への影響:
1) 時間外労働手当(残業代)が発生する従業員の見直し
2) 従業員ハンドブックの該当項の変更
3) 職務記述書(job description)の見直し
このように、雇用している従業員がEXEMPTかNON-EXEMPTかの区分は、会社が勝手に行えるものではなく、米国連邦法であるFLSA(Fair
Labor Standars Act:公正労働基準法)で明確に規定されています。残業代を支払いたくないという目的で故意にNON-EXEMPTの従業員をEXEMPTとして働かしていた場合、過去にさかのぼって全残業代の支払いの他、罰金が企業に課せられます。
この機会に是非FLSAの見直しとともに、各ポジションの責任範囲の見直しをお勧めします!
(参考資料: Overtime Revisited: The DOL's Final Regulations,
2004 M.Lee Smith Publishers LLC)
次回は、共和党党大会(8月30日から9月2日)が近づくNYにオフィスを持つ皆さんは必読!NYのセキュリティーが最高に厳しくなる為の遅刻、休みの管理など、どのように対処すべきか事前に手を打つ 「Disaster
Managementについて」 です。
|