「セクシュアル・ハラスメント防止研修法」 カリフォルニア州で事業を展開する企業に研修実施が義務化された!
対象となるのは、50人以上の従業員を有する雇用主。該当する雇用主は、 すべての監督的立場にある従業員に対して、2年に一度(新任者には、就任後6ヵ月以内に)、 セクシュアル・ハラスメント防止研修を実施することが義務付けられた。第一回目の研修は、 2006年の1月1日までに実施しなければならないとされている。(2003年の1月1日以降に、 この研修を行っている雇用主は第1回目の研修実施の義務を免除される。) ここで注意しなければならないのは、50人以上という「従業員数」には、カリフォルニア州 以外の勤務地の従業員、パートタイマーや臨時的職員も含まれるということである。「従業員」の解釈 の範囲が広いのと同様に、研修の対象者である「監督的立場にある従業員」の解釈の枠も広がっている ようだ。肩書きがなくても、例えば、少人数のチームのリーダー的立場などであれば、対象者に含まれる可能性が強い。 この法律に関しては、施行されて間もないために十分な判例はないが、各企業において安全策をとられることをお勧めしたい。 つまり、すべての従業員数を確認し、研修対象者を広げて考えた上で、少しでも気になるようなら、研修を実施しておくほうが無難だということである。 研修の内容や指導者についても明記されている。研修は、2時間のクラスルームあるいはその他の 参加型研修であり、セクシュアル・ハラスメントについての連邦法及び州法に関する情報と実践的指導を含む ものでなければならない。また、この研修の指導者は、セクシュアル・ハラスメントや差別及び報復の防止に 関して知識と経験のある者でなければならない。 ________________________________
あなたの会社はカリフォルニアにオフィスがありますか? カリフォルニアに従業員がいますか? 答えがYesなら、すぐに研修の準備をしましょう。 該当しない方にとってもセクシュアル・ハラスメントの防止は雇用主にとって、重要な課題であることは間違いありません。 今から準備を始めても決して早すぎることはありません。 この法律について、あるいは、研修のアレンジについて、イマ・コンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。
<参考文献・情報サイトなど/ Reference>
AB1825 (Sexual Harassment Prevention) Government Code 12950.1 (AB 1825) http://www.spb.ca.gov/spbtrain/ab1825.htm